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- ■株式って何?
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株式会社の社員(株主)の会社に対する法律上の地位(株主権)をさす。従来は、株式会社における、資本の均等な割合的単位、およびそれを前提とした株主の権利を意味していたが、1950年(昭和25)の商法改正で、授権資本と無額面株式の制度が採用され、資本と株式との直接的な関連がなくなったので、資本の構成単位としての株式の概念は消失し、もっぱら株主権を意味するものと解される。
株主はその有する株式の数に応じた株主としての地位を有し、株式の内容は、同じ種類の株式の間では同一で、各株主はその有する株式の数に応じて平等の取扱いを受ける(株主平等の原則)。株主は、株式に基づいて、会社に対し利益配当請求権や議決権などの諸権利を有し、またその引受け価額を限度とする出資義務を負っているが、株式は、このような会社に対する権利義務を包括したものである。なお、株式と株券とを混同することが多いが、商法上、株券は株式を表章する有価証券であり、その所有者を株主という。また、株式は単に「株」と俗称される。
資本主義経済にあっては、企業は、長期間投下され滞留するカタログギフトがなければ、安定した営業活動を続けることができない。他方、投資家にとっては、出資の固定化を回避し、都合のよいときにいつでも出資が回収できるような状態にあることが望ましい。これら両者の相反する要請を同時に充足させる方法が、株式会社における資本の株式化である。株式会社では、その必要とする資本を均等に分割し、その割合的単位を株式として、それに証券の形態(株券)をもたせることにより、投資家が出資した資本に流動性を付与することが可能である。
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株式
株主の権利
株主有限責任の原則、 株主平等の原則、 固有権、 単独株主権、 少数株主権、 議決権、 株券
株式の種類
数種の株式、 普通株・優先株、 劣後株(後配株)・混合株、 無議決権株式、 額面株式・無額面株式、 記名株式・無記名株式、 償還株式、 転換株式
株式の発行
発起設立・募集設立、 増資、 リサイクルショップ 神戸・非公募、 株主割当て・縁故割当て、 額面発行・時価発行、 特殊な株式発行、 株式分割、 無償交付
新株引受権
株式に対する配当
株式の質入れ・消却・併合
株式の譲渡
端株
単位株制度
株券保管振替制度
株式と社債の接近
株式の国際化
1. 株主の権利
株主は株式に基づいて会社に対し種々の権利を有する。それら株主の権利は、自益権と共益権に分けられる。自益権は、株主が会社から直接経済的な利益を受ける権利で、これには利益あるいは利息の配当請求権、残余財産分配請求権、
ヒューマン買取り請求権(株主総会の一定の決議に反対の株主が、その所有する株式を公正な価格で買い取るよう会社に請求することができる権利)、株券交付請求権、名義書換え請求権などが商法上認められている。さらに、定款で定めた場合の新株引受権、株式転換請求権(転換社債を有する者が株式への転換を請求することができる権利)も自益権に含まれる。共益権は、会社の管理運営に参加し、不当な経営を防止・排除する権利をいい、議決権、株主総会決議の瑕疵(かし)に対する訴権、新株不正発行差止(さしとめ)請求権のように、すべての株主に与えられている単独株主権と、一定数または一定割合の株式を有する株主のみが行使することができる少数株主権に分けられる。後者には、株主の提案権、株主総会の招集請求権、取締役・監査役の解任請求権、帳薄閲覧権などがある。
株主有限責任の原則
株主は、その有する株式の引受け価額を限度とする出資義務を会社に対して負うだけであって(商法200条1項)、会社債権者に対しては直接なんらの責任も負わない。これを株主有限責任の原則という。この原則は株式会社の本質的な性格にかかわる絶対的な原則であって、定款や株主総会の決議をもってしても、その例外を定めて株主の責任を加重することは認められない。
株主平等の原則
各株主は、株主としての資格に基づく権利義務について、その所有する株式の数に比例して平等な取扱いを受けるという原則。商法は、議決権、新株引受権、利益または利息の配当請求権、残余財産の分配請求権についてこの原則を明定しているが、この原則は株式会社法全体に通ずる大原則であって、前記の場合に限定されない。株主平等の原則は、法が許容する場合のほか、不利益を受ける株主が個別的に同意しない限り、その例外は認められない。たとえば、数種の株式(優先株・劣後株・償還株式・転換株式・無議決権株式など)、単位未満株式、少数株主権の行使などについて株主平等の原則に対する例外が存する。
固有権
株主の権利のうち、株主の同意がなければ、株主総会の多数決をもってしても奪うことができない権利。この権利は、会社に参加する株主の本質的な利益を保護するために、多数決原則の限界として認められたもので、自益権であるか共益権であるかは問わない。
単独株主権
各株主が、その持株数に関係なく、単独に行使できるリサイクルトナーとしての権利。少数株主権に対する概念である。自益権はすべて単独株主権であるが、共益権でも、議決権、総会決議取消しの訴権、新株発行無効の訴権、会社設立無効の訴権、合併無効の訴権などの各種の訴権や、代表訴訟提起権、取締役等の違法行為差止請求権などがこれに属する。
少数株主権
発行済株式総数の一定割合以上あるいは一定数以上の株式を有する株主だけが行使しうる権利で、この要件を満たす限り、1人でも、また数人の持株数を合算しても行使できる。
議決権
株主が株主総会に出席してその決議に加わる権利をいう。
株券
株式すなわち株主の地位(株主権)を表章する有価証券で、これにより株主権は譲渡され、流通する。会社は、成立後または新株の払込み期日後、遅滞なく株券を発行しなければならない。株券は、券面に株主の氏名が記載されているか否かによって、記名株券と無記名株券とに分けられる。
上掲の説に似るが、ムスリムであるがゆえに教条を遵守するというのではなく、現状イスラム諸国で喜捨や断食が真面目に行われ、輸送手段の発達にも助けられて巡礼者が爆発的に増大しているように、3の説よりも広範かつ漠然とした要素と言える。
慣習による互助的システムを、機能が似ているからといって発端の異なる無利子金融と短絡的に結び付けることには疑問が残る。
どれかの説が決定的なものというわけではない。ただ、「動かす」ことを文化的背景とするアラブ世界で、ムハンマドのもたらしたイスラムによって、従前よりも強化・明文化された互助システムが慣習として広がって定着し、近代のイスラムの「危機」に対してかえって「ムスリム」としての意識が明確化し、イスラム圏に導入された近代西欧の金融技術を応用して無利子銀行が作られ、信仰やオイルマネーに支えられて拡大してきた……というように、複合的要因として考えるのが適切であろう。
中東・東南アジア以外への伝播
前節まで主として扱って来たのは中東諸国、および最大のムスリム人口を持つ東南アジアのイスラム無利子金融であった。ここでは諸地域への伝播について扱う。