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- ■先物取引って何?
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一般には、将来一定時期に約定した物品を引き渡すことを内容とした取引をいう。狭義には、取引所で行われる取引方法の一種をさす。先物取引の目的には次の二つがある。第一は、不確実な将来の状況から生じる価格変動の危険を避けるため、現在の約束で将来をつなぐことであり、第二は、この危険をむしろ利用して積極的に利益を得ようとすることである。取引所における先物取引は、将来の一定期日に現物の受け渡しをするか、その期日までに反対売買(最初が売りなら買いに回る)し、差額(差金(さきん))の授受で決済すること(差金決済)にして売買約束をする取引をいう。契約成立時に現物の授受を行う実物取引と対比される。証券取引所では、
冷凍食品・宅配弁当・冷凍弁当世界大戦後の再開時に先物取引を原則として禁止した。しかし、市場の活性化を目的とした金融改革が進められるなかで、1985年(昭和60)、東京証券取引所に債券先物市場が開設されたのに続き、株価指数、通貨、金利など各種の先物市場が開設され、取引が行われるようになった。商品取引所においての先物取引は、戦後もとぎれることなく続けられ、そこでは、まえもって商品の銘柄を定め、それについて取引する銘柄取引(銘柄売買)と、ある銘柄を標準物と定め契約はその値段で行うが、受け渡し現品が同一品種の異なる銘柄であっても標準物との差額を授受して決済できる格付売買(標準物売買)とがあるが、後者が多い。受渡し期日は毎月末とされ、これを限月(げんげつ)制という。売買契約した月末に受け渡しするものを当限(とうぎり)、翌月末のものを中限(なかぎり)、翌々月末のものを先限(さきぎり)という。先限は翌月には中限に、翌々月には当限になる。
この4月1日、入社式で新入社員たちに向かってこう挨拶している。
「日立の持つ原子力発電や高効率な石炭火力発電など、先物取引の少ない発電技術は世界中に受け入れられています。また、日立の鉄道技術はヨーロッパでも高く評価され、鉄道の本家本元であるイギリスに、ドーバー海峡トンネル連絡線の高速鉄道車両を納入しています」
確かに日立の鉄道事業などは高く評価されているし、環境問題が大きくなればなるほど、こうした技術が一段と脚光を集めるのは容易に想像がつく。しかし、それで日立が再び栄光を取り戻すかというとそうは思えない。だからこそ、古川氏がさまざまな手を打ってきたにもかかわらず、この1年で株価が3分の2に下落しているのだ。
「選択と集中」という言葉は、1990年代に入って間もなく東芝が使い始めたもの。事業を選択し、競争力ある事業に経営資源を集中するというものだ。その本家本元の東芝でさえ、それが本物になるには10年以上の時間と西田氏の登場を待たなければならなかった。
ライバルとはいえ、日立と東芝はまるで性格の違う会社。同じことをやる必要はないかもしれない。しかし創業100年まであと2年と迫ったいま、成果を上げるとすれば、もっと思い切った決断が必要だろう。CMSに学ぶことは多いはずだ。
株式の発行会社に対しこれを行使することにより、この
監視カメラ権発行後の一定期間内に、その会社の一定数の株式を一定の価格で交付を受けることができる権利をいう。これは、2002年(平成14)4月施行の改正商法で、新しく創設された。2006年5月には商法から分かれた会社法が施行されたが、新株予約権はこの会社法に規定されている。このような権利はストックオプション制度として、1997年の商法改正で導入されたが、2002年の改正でストックオプション制度は廃止され、この新株予約権となった。ストックオプションは権利を与える対象者を会社の役員と従業員に限定していたが、新株予約権は対象者を限定せず、だれにでも与えることができる。ストックオプションではオプションの行使期間を10年、与える数量は発行済株式数の10%以下とし、定款で定めるなどとしていたが、新株予約権制度ではこの制限も撤廃された。その発行はとくに有利な条件でない限り、取締役会の決議で可能とされている。新株予約権を表章するものとして新株予約権証券が発行される。これは、金融商品取引法第2条の
藤沢 不動産・茅ヶ崎 不動産とされている。また新株予約権を付した社債を発行することができるようになり、これまでの転換社債と非分離型の新株引受権付社債の制度は、新株予約権付社債として一本化された。分離型の新株引受権付社債は社債券と新株予約権証券の同時発行という法律的位置づけとなる。新株予約権は役員・従業員の士気高揚のためのストックオプションとしてのみならず、資金調達や企業買収防衛策の一手段のポイズンピル(毒薬条項)としても利用することができる。
従来から、商法上、営業という語は、二つの意義で用いられており、一つは、主観的(動的)意義において商人の営業上の活動自体を意味し(商法5条、6条、14条、502条など)、もう一つは、客観的(静的)意義において商人が一定の目的のために結合させた組織的財産の総体を意味する(同法16条など)。そして、客観的意義における営業は、それを構成する各個の財産の単純総和以上の価値を有しており、その客観的な同一性を保持して移転することを認めたのが営業譲渡であり、2005年(平成17)6月成立の会社法では、その営業譲渡を事業譲渡と改称して、組織法的側面での規律を467〜470条に置き、その取引法的側面の規律を21〜24条に置く。事業譲渡は、鎌倉 不動産・戸塚 不動産・葉山 不動産の事業の解体を防止して、会社企業の維持に役だち、企業結合の一つの法的手段として会社合併と類似の機能を果たし、また、企業分割の法的手段としても使われる。
2.譲渡会社と譲受会社における取引法的規整
事業を譲渡した会社(以下「譲渡会社」という)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の不用品回収(東京都および指定都市にあっては区)の区域内およびこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から20年間は、同一の事業を行ってはならないとの競業避止義務を負う(会社法21条1項)。譲渡会社が競業避止の特約を設ける場合には、その特約は事業譲渡日から30年の期間内に限って効力がある(同条2項)。これらの規定にかかわらず、譲渡会社は不正の競争の目的をもって同一の事業を行うことができない(同条3項)。
事業を譲り受けた会社(以下「譲受会社」という)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う(会社法22条1項)。ただし、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、責任を負わず、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社および譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても責任を負わない(同条2項)。譲受会社が前記の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、事業譲渡の後2年以内に請求または請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過したときに消滅する(同条3項)。なお、譲受会社が譲渡会社の商号を続用する場合において、譲渡会社の事業によって生じた債権について、譲受会社にした弁済は弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは効力を有する(同条4項)。
譲受会社が譲渡会社の商号を続用しない場合においても、譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡会社の債権者は譲受会社に対して弁済の請求ができる(会社法23条1項)。譲受会社が譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、同項の広告があった日後2年以内に請求または請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過したときに消滅する(同条2項)。