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- ■差金決済取引って何?
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通常の取引所を通して行う取引では約定から断食受渡・代金授受までに通常4営業日かかりますが、「即時決済取引」では、約定当日に受渡が完了するので、投資の幅が大きく広がります。
通常取引では同日の株の売買代金の差額で受渡しをする差金決済は禁止されていますが、「即時決済取引」には差金決済が存在しないので、アクティブな取引ができます。また、信用取引の担保としてのマンスリーマンションは時価の80%相当の担保評価ですが、「即時決済取引」を利用すれば株を即時に現金化して100%評価で担保にすることができます。
日常生活では、売買が成立した時に代金と商品の受渡しが行われることが多いため、株取引の決済に4営業日かかることは馴染みがなくわかりにくい仕組みです。「緊急にお金が必要だから手持ちの株を売ったのに、すぐには現金を手にできない!」という経験をして困ったことはありませんか?
松井証券の「即時決済取引」では、株を売却したkokeshiに売却代金が証券口座に入金されます。しかも松井証券なら、証券口座から銀行口座への資金移動を即時に完了させる「即時出金サービス」がありますので、急に現金が必要になった場合に便利です(※)。
※ご利用には、金額・回数に制限があり、手数料がかかります。その他ご利用条件等はメールマガジンルールでご確認ください。
日経225先物やFXでは同一銘柄を同日中に何度も回転売買する日計り取引ができますが、取引所での現物株取引では、A銘柄を当日中に買付→売却した場合、その売却代金で同じA銘柄を買うことはできません。取引所取引では禁止されている「差金決済」に該当するためです。仮に、保有している現金が100万円・A銘柄の株価が100万円だとした場合、買付→売却の1回転が限度となります。資金に余裕がないと回転売買ができないため、取引タイミングを逃してしまうことがあります。
「即時決済取引」であれば、約定と同時に決済が完了しますので、そもそも「差金決済」という概念が存在しません。同一銘柄を同日中に何度も回転売買することが可能になります。資金が限られていても収益チャンスは広がるのです。
その2 信用取引よりも介護が高い
信用取引では、委託保証金率を31%とすると保証金の約3.2倍までの建玉を持つことができるので、資産額以上の取引ができます。よって、現物取引では同一銘柄での日計り売買が1回転しかできないところ、信用取引なら約3回転できるのと同じ
メール便があります。ただし、実際はリングピローが可能になる訳ではなく、当日建てた建玉を同日中に返済しても、その分の必要保証金を同日中に別の新規建てには使えません。仮に保証金として差入れている現金が100万円・A銘柄の株価が100万円だとした場合、同日中に信用取引では、100万円の新規建てが3回出来るだけです。
「即時決済取引」は、同一銘柄での買付→売却を同日中に何回転でも可能なので、信用取引の買建→売返済で同一銘柄の日計り取引を行うのに比較して、より高回転の取引ができるチャンスがあります。信用取引では金利等の諸費用がかかったり元本(保証金額)を超える損失が発生する可能性や複雑な保証金の計算などがありますが、即時決済取引ではそれらがありません。買ポジションから同一銘柄を何回も日計り取引するアクティブトレーダーにとって、「即時決済取引」は大きな効果を発揮します。
一定の営業目的により組織づけられた有機的一体としての機能的財産の移転を目的とする債権契約。営業譲渡は譲渡契約であって、法律上当然の移転ではないから、その点で、相続財産が被相続人に当然移転する相続や、被合併会社の権利義務が合併会社に当然包括承継される会社の合併とは区別される。営業譲渡の範囲は、かならずしも営業を構成する全財産の譲渡でなければならないわけではなく、営業の同一性が認められる限りこれを構成する財産に若干の変更があっても、営業の譲渡となる。営業所を中心に有機的な一単位として独立した営業の存在が認められる支店だけの譲渡、または営業を構成する営業所のうち、1個の営業所の分離譲渡も可能である。営業の譲渡によって、当事者においては、営業に属する各種の財産を移転する義務が生じ、財産的価値ある事実関係については(たとえば得意先、営業上の秘訣(ひけつ)など)、譲渡人は譲受人にこれを利用しうるような措置を講ずる必要がある。また、営業の譲渡人が譲渡した営業と同種の営業を再開して、譲受人と競業関係に入り、営業譲渡の実効性を失わしめることを防止するために、商法は一定の範囲内において譲渡人に競業避止義務を課している(商法16条)。また、営業譲渡を第三者に対抗させるためには、動産については引渡し、不動産の場合は登記、知的財産権については登録など、それぞれの対抗要件を備えなければならない。なお、会社の営業譲渡については、2005年(平成17)6月に成立した会社法で、事業譲渡と改称するとともに、これに関する詳細な規定を置いている(会社法21〜23条、株式会社につき467〜470条・309条2項11号)。独占禁止法は、事業譲渡により独占や競争制限をもたらすことのないよう、一定の規制を加えている(16条)。
商人や会社が営業に関して自己を表すために用いる名称。商人や会社が製造・販売する商品の種類の同一性を表す記号である商標とは異なる。「株式会社小学館」は商号であり、雑誌の「小学一年生」は商標である。商号は商人や会社の名称であるから、そうでない者が用いる名称は屋号であっても商号ではない。商号は名称であるから、記号、符号、図形などは商号とはいえない。商号は外国語でも差し支えないが、判例は、商号は日本文字で表示されるべきものとしている。商号は商人が営業に関して用いるものであるから、一般生活において用いる氏名や、営業外の特定生活において用いる雅号や芸名などと区別される。
わが商法は、従来使用されてきた屋号をそのまま商号として認めようとする立場から、商号の選定について原則として自由主義をとり、商人はその氏、氏名その他の名称をもって商号となすことができると規定している(商法11条)。しかし、商号の選定について自由主義を無制限に認めると、弊害を伴うこともあるので、公衆の保護や企業間の利益の調整のために若干の制限を設けている。たとえば、会社でないものが会社であるかのような表示をすることは禁止され(会社法7条)、会社は、その名称を商号とし(同法6条1項)、会社の商号中には、その種類に従い、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社という文字を用いなければならない(同法6条2項)。また、不正の目的をもって、他の商人や会社と誤認されるおそれのある商号の使用が禁止されており(商法12条1項、会社法8条1項)、さらに、会社はその商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない(会社法6条3項)。商人は一個の営業については一個の商号を有することができるだけであり(商号単一の原則)、会社の場合は数個の事業を営む場合でも商号は一個しか有しえないが、個人商人については数個の営業を営む場合、営業ごとに各別の商号を選定することができる。